食品衛生法の改正に伴い、6月から、原則すべての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が義務化されています。
HACCPは、食品の製造や販売の作業について、食中毒菌などの混入リスクを分析・管理・記録する国際的な衛生管理手法です。
対象となるのは、食品の製造・加工・小売業者、飲食店、喫茶店、惣菜やパン等食品の製造・調理業者、八百屋等食品を容器包装し小売する営業者、などです。
食品等事業者には、一般的な衛生管理に加えて、衛生管理計画の作成などHACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。
なお、食品等の取扱い従事者が50人未満の事業場は、業界団体が作成し厚労省が内容確認した手引書を基にした対応でも可能となっています。
詳しくは、厚生労働省のホームページ をご覧ください。